みなし残業代の利用法 2|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

みなし残業代の利用法 2

残業代の計算から除くことができる手当

 基本を確認したところで、もう少し掘り下げていきます。

給与には、基本給の他に手当が付くことがあります。
代表的なのは通勤手当です。
他にも表のような各種手当てが主に採用されています。

 これらの中で、例えば通勤手当は電車賃などの実費弁済を目的としていますので、通勤手当に残業代がかかるということはありません。
また、住宅手当などは、家賃補助を目的にしていますので、これにも同様に残業代はかかりません。

一方で、店長手当や資格手当などは、その人の業務上の責任や能力に対して支払っているので、残業代の計算に入れないといけません。
表のように、残業代の計算に入れるもの、入れなくても良いものが手当によって異なります。

ただし、たとえば名称が住宅手当でも、「全員に一律1万円」というような、家賃と無関係な理由で支払われている場合は、残業
代から除外できる手当と認められないため、注意が必要です。

従って、基本給が20万円でも店長手当が2万円ついているような場合は、22万円をベースに残業代の計算をしないといけないということです。

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  みなし残業代とは

 さて、ここから本題です。
まず、みなし残業代には決まった名称はありません。
業務手当とか営業手当など様々です。

重要なことは、その手当が残業代だということを明確にしておくことです。
明確にする方法は、やはり雇用契約書等の書面で従業員に示すことです。(手当についてだけの書面でもかまいません。)

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 ポイントは、
①手当が残業代であること、
②1 ヶ月あたり何時間の残業相当分なのか、
③手当の金額、
これらを明示することです。

また、金額はきちんとその時間分の残業代相当になっていなければなりません。

 明示例で考えると、残業代のベースになるのは基本給と資格手当の合計20万円です。
前述の残業代計算の例でいくと、1時間分の残業代は1,563円ですから、30時間分は46,875円です。
この金額を上回っていなければ、30時間分の残業代とは言えなくなってしまいます。

 ベースとなる金額は従業員ごとに異なるので、きちんと個別に計算しなくてはなりません。
一律いくらと言うやり方ではダメと言うことです。


つづく