訴えられたら 手遅れ! 本当に怖い残業代 2|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

訴えられたら 手遅れ! 本当に怖い残業代 2

  残業とは何か?

 そもそも、残業とはどういう状態のことをさすのか、考えてみましょう。

 労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定の労働時間と決めています。
これを法定労働時間といいます。
最低でも、法定労働時間を超えて働いた時間は残業となります。
たとえば、図表1のように働いた場合は、この1週間で16時間の残業をしたことになります。

 月曜日から金曜日までは、1日につき8時間を超えた労働時間が残業となります。
しかし、月曜日から金曜日までの5日間で1週間の労働時間の合計が法定の40時間に達しています。
このため、土曜日については初めから残業となり、この日の8時間は全て残業として扱われます。

photo1

  残業代の計算

 残業代を計算する場合、割り増しをしなければならない決まりになっています。
現在の割増率は25%です。
たとえば時給800円の従業員が、表1のように16時間の残業をしたら、800円×1.25×16時間=16000円の残業代を支払わなければなりません。
1ヶ月を4週間と考えれば、月に64000円の残業代となってしまうのです。


つづく