はじめに
労働契約において重要な労働条件のひとつに、休日・休暇があります。
特に有給休暇は、休みながらにして給料が支払われるのですから、従業員の関心も高く、トラブルになることも少なくありません。
今回は、有給休暇の基本と有給休暇をめぐって起こりやすい問題点について考えていきます。
有休の基本
有給休暇は、6ケ月以上勤務していて、それ以前に80%以上の出勤率があれば、誰にでもその権利が付与されます。
付与日数は、各年次において労働基準法で定められていて、表1のようにはじめの6ケ月で10日、以後一年ごとに11日、12日と、増えていきます。
よく、「アルバイトには有給休暇は無いよね?」と聞かれることがありますが、アルバイトでも、パートタイマーでも、有給休暇は付与されます。
ただし、フルタイム社員(週5日、40時間)よりも所定労働時間が短かったり、所定労働日数が少なかったりするときは、表2のように通常より少ない日数の有給休暇が付与されます。
これを比例付与と言います。
従業員は、付与された有給休暇を原則として自由に使うことができます。
治療院としては、従業員が有給休暇を取ることを拒否することはできません。
しかし、従業員が指定した日に有給休暇を取られると、業務に支障が出る場合があります。
このときは、有給休暇を使う日を変更させることはできます。(あくま
で使うのを止めさせることはできません。)
また、付与された有給休暇の有効期間は2年ありますので、最大で40日の権利が発生することを覚えておいて下さい。
つづく