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健康コラム

労働保険と 社会保険について 7

治療院のための“労務管理”はじめの一歩

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広


おわりに

 ここまで説明してきたように、治療院でも人を雇った場合には、これらの保険は他人事ではありません。
特に労災保険、雇用保険については、多くの治療院が対象となると思います。
保険料の負担があるとはいえ、きちんと保険に入り、従業員のことを考えてあげるということは、従業員の安心やモチベーションにつながることだと言えます。
働きやすい職場であることが、事業継続の必要条件です。
これから従業員を雇う、あるいは雇っていても保険には加入していない場合は、参考にしていただければ幸いです。





労働保険と 社会保険について 6

治療院のための“労務管理”はじめの一歩

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広


保険料はどのくらいの負担になるのか

 保険に加入する場合に、「保険料はいくらかかるのか?」というのは気になるところだと思います。特に、これ
らの保険は事業主も負担をするしくみとなっていますので、あらかじめ経費として見込んでおくことが必要です。
たとえば月給20万円で従業員を雇い入れた場合には、表2のような保険料(月額)になります。

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労働保険と 社会保険について 5

治療院のための“労務管理”はじめの一歩

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広


医療と年金~社会保険~

 社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。
これらは、原則としてはセットで加入するもので、以降はこれら2つを合わせて社会保険と呼ぶことにします。社会保険も、従業員を雇った場合には、原則として加入しないといけません。

ただし、表1のように、法人か個人事業か、また、個人事業の場合は従業員が何人いるのかによって、加入すべきかどうかが決まります。個人事業の場合は従業員が5人未満ならば、加入しなくてもよいので、治療院では多くの場合で加入義務は無いと考えられます。

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労働保険と 社会保険について 4

治療院のための“労務管理”はじめの一歩

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広


退職時にトラブルが多い雇用保険

 雇用保険は、失業保険という名前の方が有名ですが、その名の通り職を失ったときに給付を行うことを主目的とした保険です。
被保険者であった期間の長さや、在職中にもらっていた給料額によって、給付を受けられる日数と給付額が決まります。
また、給付を受けるためには、最低でも1年以上被保険者でなければなりません。

 雇用保険は、表1のように個別の労働契約(週の所定労働時間や契約期間など)により、加入できるかどうかの判
断が難しい場合があります。
しかし、ここを曖昧なままにして、加入させなかった場合に思わぬトラブルになることがあります。

それは、雇用保険に加入していなかった社員が退職したときに、「自分も失業給付を受けられるはずだ!」と訴えてくるケースです。
こういったトラブルを防ぐためには、前回お話しした労働条件明示書をきちんと作成し、雇用保険の被保険者に該当しないのならばそのことをきちんと説明して、退職した際に失業給付が受けられないことをはっきりさせておくことが必要です。





労働保険と 社会保険について 3

治療院のための“労務管理”はじめの一歩

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広


事業主も労災に加入できる制度~特別加入~

 治療院の場合、ドクターは事業主であり労働者であると言えるでしょう。事業主に対して労災保険は適用されないのですが、特別に労災保険に加入できる、特別加入という制度があります。
ドクターとして勤務中や、通勤時においてケガをした場合など、従業員と同様に、治療費や休業補
償が受けられるようになります。

 特別加入をする場合には、労働保険事務組合への加入が必要です。事務組合は社労士を窓口として加入するものや、商工会等で運営されているものがあります。