労働保険と 社会保険について 7|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

労働保険と 社会保険について 7

治療院のための“労務管理”はじめの一歩

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広


おわりに

 ここまで説明してきたように、治療院でも人を雇った場合には、これらの保険は他人事ではありません。
特に労災保険、雇用保険については、多くの治療院が対象となると思います。
保険料の負担があるとはいえ、きちんと保険に入り、従業員のことを考えてあげるということは、従業員の安心やモチベーションにつながることだと言えます。
働きやすい職場であることが、事業継続の必要条件です。
これから従業員を雇う、あるいは雇っていても保険には加入していない場合は、参考にしていただければ幸いです。