たや社会保険労務士事務所 田谷 智広医療と年金~社会保険~ 社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。これらは、原則としてはセットで加入するもので、以降はこれら2つを合わせて社会保険と呼ぶことにします。社会保険も、従業員を雇った場合には、原則として加入しないといけません。ただし、表1のように、法人か個人事業か、また、個人事業の場合は従業員が何人いるのかによって、加入すべきかどうかが決まります。個人事業の場合は従業員が5人未満ならば、加入しなくてもよいので、治療院では多くの場合で加入義務は無いと考えられます。
Copyright (C) 2006 JAPAN CHIROPRACTIC DOCTOR COLLEGE. All Rights Reserved. Powered by インターネットマーケティング戦略