労働保険と 社会保険について 5|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

労働保険と 社会保険について 5

治療院のための“労務管理”はじめの一歩

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広


医療と年金~社会保険~

 社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。
これらは、原則としてはセットで加入するもので、以降はこれら2つを合わせて社会保険と呼ぶことにします。社会保険も、従業員を雇った場合には、原則として加入しないといけません。

ただし、表1のように、法人か個人事業か、また、個人事業の場合は従業員が何人いるのかによって、加入すべきかどうかが決まります。個人事業の場合は従業員が5人未満ならば、加入しなくてもよいので、治療院では多くの場合で加入義務は無いと考えられます。

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