たや社会保険労務士事務所 田谷 智広事業主も労災に加入できる制度~特別加入~ 治療院の場合、ドクターは事業主であり労働者であると言えるでしょう。事業主に対して労災保険は適用されないのですが、特別に労災保険に加入できる、特別加入という制度があります。ドクターとして勤務中や、通勤時においてケガをした場合など、従業員と同様に、治療費や休業補償が受けられるようになります。 特別加入をする場合には、労働保険事務組合への加入が必要です。事務組合は社労士を窓口として加入するものや、商工会等で運営されているものがあります。
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