"治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第8回 助成金を利用するために"|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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"治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第8回 助成金を利用するために"

たや社会保険労務士事務所 田谷智広[2012.3.22の続き]

 

 

 

③労働保険料を滞納していないこと
 これも①と同じような理由ですが、財源となる保険料を滞納している場合は、助成金の申請が受けられません。
 
 
④帳簿の整備ができていること
 助成金申請には、さまざまな帳簿を添付書類として要求されるケースがあります。たとえば次にあげるようなものがあります。
 
・雇用契約書
・出勤簿
・賃金台帳
・就業規則等の規程関係
・会計帳簿(現金出納帳、預金元帳、勘定元帳など)
 
これらの帳簿類を日頃からきちんと整備しておくことが、助成金申請を成功させる秘訣と言えます。
 
特に、雇用契約書で契約された賃金が、出勤簿で把握できる時間数に応じて割り増し賃金も含めて賃金台帳できちんと支払われているか、会計帳簿上も整合性がとれるか、その関係がきちんとしていることは不可欠です。
助成金の種類によっては、さらに振り込みの記録まで確認する場合もあります。
 
 
⑤その他
 そのほかには、「ハローワークからの求人で採用したこと」や年齢、事業の種類に特化したものなど、助成金の種類によってそれぞれ要件があります。
特に、申請できる時期が限定されていることが多く、期限を過ぎると一切受け付けてもらえません。
申請のタイミングには注意が必要です。
 
 
 
次回に続く