治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第12回 労働基準監督署の調査|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第12回 労働基準監督署の調査

 

たや社会保険労務士事務所[2012.8.30の続き]
田谷 智広
 
■違反があるとどうなるのか
調査の結果、法律違反があった場合には、是正勧告書(図1)というものを渡されます。
これには、「法律の第○条に違反しているので、いついつまでに改めるように」ということが書いてあります。
労働基準法には罰則がありますので、違反の内容によっては懲役や罰金があります。
しかし、実際に罰則を適用されるのはよほど悪質な場合で、調査で違反が見つかっても、まずは是正勧告をして改めるように指導されます。
 
是正勧告を受けた部分については、期日までに違反を改めて、是正報告書というものを監督署に提出することになります。
もちろん、是正報告は形だけのものではダメで、きちんと改めたことの証明をつけて提出しますので、きちんとやらなければなりません。
たとえば未払い給与があった場合の是正報告では、証明として振込記録がわかるように通帳のコピーを添付します。
 
■まとめ
治療院も含めて小さな会社では、労働基準法を完全に守っているというケースは少ないと思います。
したがって、調査があった場合には是正勧告を受けることはある程度覚悟しておかないといけないかもしれません。
しかし、事前にきちんと準備をして臨めば、指導事項も少なくてすむかもしれません。
調査の通知が来たときには、あわてずに今回の記事を思い出してください。
 
終わり