治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第11回 みなし残業代の利用法|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第11回 みなし残業代の利用法

 

たや社会保険労務士事務所[2012.7.23の続き]
田谷 智広
 
まとめ
 
今回は文章が多くなってしまいました。
よく、「残業代は込みだから」というようなことにしている場合があります。これは、(本当に入っているのかもしれませんが)全体のうちいくらが残業代で、何時間分の残業代に相当するのか明確になっていません。
 
また、残業代が入っていることを、入社のときに書面なりで示していればいいのですが、後で聞かれたときに「入っている」と言っても、従業員からすれば納得できないところでしょう。トラブルのもととなるだけです。お金のことだけに、トラブルになりやすい部分でもありますから、明朗会計で正しい運用を心掛けることが重要です。
 
終わり