たや社会保険労務士事務所[2012.7.18の続き]
田谷 智広
みなし残業代とは
さて、ここから本題です。
まず、みなし残業代には決まった名称はありません。業務手当とか営業手当など様々です。重要なことは、その手当が残業代だということを明確にしておくことです。明確にする方法は、やはり雇用契約書等の書面で従業員に示すことです。
(手当についてだけの書面でもかまいません。)
残業代計算例
基本給(月額) 180,000 円
資格手当 20,000 円
業務手当 47,000 円
(1ヶ月あたり30 時間分の残業代相当として支給する)
通勤手当 9,350 円
ポイントは、
①手当が残業代であること、
②1 ヶ月あたり何時間の残業相当分なのか、
③手当の金額、
これらを明示することです。
また、金額はきちんとその時間分の残業代相当になっていなければなりません。
明示例で考えると、残業代のベースになるのは基本給と資格手当の合計20万円です。
前述の残業代計算の例でいくと、1時間分の残業代は1,563円ですから、30時間分は46,875円です。この金額を上回っていなければ、30時間分の残業代とは言えなくなってしまいます。
ベースとなる金額は従業員ごとに異なるので、きちんと個別に計算しなくてはなりません。一律いくらと言うやり方ではダメと言うことです。
次回に続く