たや社会保険労務士事務所[2012.5.8の続き]
田谷智広
●遅刻が多い・勤務態度が悪い
遅刻や欠勤も一度や二度ならさほど気にならないかもしれませんが、回数が増えてくると「ちょっと問題だな」と思ってきます。勤務態度も、よほど悪くない限りは放っておきがちですが、だんだんと小さなことが積み重なったり、回を重ねる毎にエスカレートしていくと、最後には辞めてもらいたいと思うようになります。
ここで問題になることは、「辞めてくれ」となるまで何もアクションを起こさないことです。
「ちょっとこれが続くと問題だ」と思ったところで、注意・指導しておくことが必要です。ロ頭の注意はするかもしれませんが、やはりここは記録に残る書面を作っておきます。書面があれば、いつどのような注意をしたのか明白です。また改善がなければ次はさらに重い処分を課す正当な理由となります。
例えば例1のような書面で注意した記録をとっておきます。
●仕事の能力が不足している
仕事のできが悪いときも、場合によっては退職をさせたいと考える原因になります。しかし、残念ながら単純にできが悪いだけでは解雇が認められにくいのが実情です。安易に解雇にふみきると、解雇不当と訴えられてトラブルになる可能性があります。
この場合も、書面で注意・指導の記録をのこしておきましょう。少し違うのは、仕事ができるようになるための教育内容を盛り込んでおきます。例えば例2のような内容です。これによって、治療院としては、「本人の能力向上のためにきちんと計画して教育指導しました」という証拠になります。
こうすることで、最終的に辞めてもらうようなケースになっても、「治療院としては努力したけど、それでもだめだった」という理由になります。
次回に続く