はじめに
治療院で働く従業員にも、いろいろな就業形態があり、パートやアルバイトで働く方もいると思います。
現在日本で働く人のうち、三人に一人が正社員以外の形態で働いている方です。
これだけパートなどで働く方が増えたにもかかわらず、まだまだ「パートだから」というだけの理由で、ついつい正社員と違うという差別的な扱いをしてしまいがちです。
今回は、このようなパートやアルバイトで働く方への法律がどのように適用されるか、いくつかの例について整理しておきます。
パートにも残業代は必要?
残業代のトラブルは数多く起きていますし、残業代は頭の痛い問題と思っている事業主は少なくないと思います。
しかし、それは「正社員だけの問題」と思っているケースが見受けられます。
基本的なことですが、当然パートであっても残業をすればその分の賃金を支払う必要があります。
パートだから払わなくてもいいというようなことはありません。
では、この残業代はいくら払えばいいのでしょうか。
残業代を支払う場合は、どうしても「割増」が気になるところではないでしょうか。
図1の(A)ように法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いている場合は、超えた分について割増が必要となります。
しかし、パートの場合、通常は正社員より短時間勤務なので、たとえば(B)のように残業しても1日8時間を超えないということもあります。
この場合は割増をせずに単純に時間単価×残業時間分を支払えば大丈夫です。
ただし就業規則や雇用契約で、「18時を超えて労働した場合は割増賃金を支払う」などの定めがあるときは、法定時間内でも割増して支払う必要がありますので、注意しましょう。
つづく