カイロプラクティック学校、整体学校の日本カイロドクター専門学院・国際基準の教育でカイロドクターを養成します。

カイロプラクティック学校のJCDC
国際整体技術学園/厚生収健政第572号 カイロプラクティック療法振興事業協同組合認定校

カイロプラクティック学校のJCDC 日本カイロドクター専門学院

東京本校 東京都新宿区高田馬場4-4-34 ARSビルディング 新宿校舎(本校)事務局入学案内係
資料請求
カイロプラクティック学校 TOP学院について授業概要卒業後募集要項
海外研修(人体解剖実習)
有資格者向けサイト
学科別適正診断
カイロプラクティック学校比較
治療院を探している方は
募集要項
イベント情報登録
厚生労働大臣認可(厚生省収健政572号)カイロプラクティック療法振興事業協同組合
「健康管理士」公式サイト
マンガでわかる!カイロプラクティックドクターへの道
JCDC創立22周年!卒業実績4,600名
テクニックルーム

健康コラム

インターン・ 実習生等 受け入れの注意点 4

労働者と区別するためにはどうしたらよいか

 では、実習生等が非労働者であるためには、どのようなことに注意したらいいでしょうか。

 労働者を雇う目的は、(これ一つに限りませんが)会社の収益を上げるためです。
一方で、実習生の目的は技術の習得にありますから、まずはそこを踏み外さないような取り扱いをすることが必要です。
活動内容は収益活動をさせているものではありません、ということが主張できるものが望ましいです。

例えば
・(学校などの)カリキュラムに沿った実務が行われている
・見学や体験が主体である
・補助的業務が中心である
・通常の業務と時間や場所を分けて実習が行われている
・実習時間(実習期間)が定められている
などが考えられます。

 また、実習時間については、通常の労働者と比較して短い方が無難だといえます。


つづく





インターン・ 実習生等 受け入れの注意点 3

  「 実習生」という名前だけではダメ!

では、実習生を例にとって考えます。
「Aさん、あなたは実習生です」と伝えて、本人も納得して働き始めたとします。
本当に労働者で無いとすれば労働法の適用は受けませんので、例えばいくら残業させても残業代はかかりません。
最低賃金も適用されません。

ところが、実際のAさんは、他の従業員と同じように勤務シフトに組み込まれ、同じような仕事をして、毎月給与をもらっていたとしたら。
これでは先ほどの例にあげたサラリーマンと変わりません。
名前だけが「実習生」で、中身は労働者そのものといえます。
本当の意味で労働者で無いと判断されるためには、名前だけではなく、実態をともなっていなければならないことに注意が必要です。

少し前に、「偽装請負」という言葉がマスコミを通じて報道され、社会問題となりましたが、この場合はさしずめ「偽装実習生」と表現できるでしょう。


つづく





インターン・ 実習生等 受け入れの注意点 2

   労働者とは?

 はじめに労働者の定義について確認しておきましょう。

 労働者とは、大きく分けて次の3つに該当する場合と言えます。

1. 働く時間の拘束を受ける人
2. 事業主の指示や命令に従って業務を行う人
3. 賃金をもらっている人 

 一般的なサラリーマンを考えてみましょう。サラリーマンは始業時刻と終業時刻が決められています。
最近はフレックスタイムの会社も多いですが、たいていは朝9時とか出勤時間が決められています。
そして、終業時刻までは仕事をしないといけません。

このように勤務時間が決められていることは、労働者としての一つの条件です。そして、就業時間内は、必ず会社や上司の方針に従って仕事をすることが原則です。
もちろん部分的には各自の裁量が認められている部分もありますが、会社の方針に逆らってまで自由気ままに仕事をすることはできませんし、違反があれば懲戒されることもあります。

最後に、賃金をもらっているというところもポイントです。月給や時給などで、労働と引き替えに決まった賃金をもらっているような場合は、労働者と言えるでしょう。
 「労働者では無い」と判断されるためには、このような労働者性が有るのか無いのかということを、個別に見ていくしかないのです。


つづく





インターン・ 実習生等 受け入れの注意点 1

  はじめに

従業員を雇う場合は、第1回でもご紹介したように雇用契約を結んで働いてもらいます。
そして、この労働者を雇うことで、社会保険への加入が必要になったり、前回ご紹介したような残業代などの労務管理の課題が発生します。

一方で、この業界や美容室などでは、インターンや実習生を受け入れることが多く見られます。
一人前になるための技術習得を目的として、実際の職場に入って実務を行うものです。

これらを、パートやアルバイトと同じように労働者として扱うのか、それとも労働者ではなく扱うのか、実は法律上の明確な定義はありません。
もちろん労働者として扱い、法律通りに労働時間や残業代の支払いをしていれば何の問題もありません。
しかし実際は、労働者として扱っていないことが一般的だと思います。

労働者ではないものとして扱うことができれば、労働法は適用されませんので、労働者を雇うことと比べて制約が少なくて済みます。
しかし、呼び名さえインターンや実習生ならば、無制限に労働法の適用を逃れられるかというと、実際には“実態”がどうなのかということを基準の判断されるため、呼び名だけではなく実際の取り扱いに十分に注意する必要があります。


つづく





膝関節・十字靭帯損傷予防 4

 PCL損傷はACL損傷と違いコンタクトスポーツで発生する事が多い。
主な発生原因は膝関節を屈曲した状態で脛骨近位部を地面(床)に強打して起こる。
ACL損傷と比較するとそれ程強い痛みは感じない。
PCL損傷の予防はACL損傷のように膝のアライメントを見て予測する事はできないが、転倒して膝を前方から強打しないようにする。

 ACLとPCL損傷予防は安定性が必要とする膝関節に対して、股関節と足関節が柔軟性のある動きがないといけない。
股関節の可動制限は膝関節の不安定性を引き起こす原因なる。
足関節の可動域亢進または、制限も膝への不安定性を引き起こす。

 膝関節の十字靭帯損傷予防は膝周囲だけ見るのではなく、足、股関節と共にそれら周囲軟部組織も見る必要がある。

 予防に関して、カイロプラクティック・アジャストメントはそれぞれのサブラクセーションに行うが
それ以外に筋力強化も必要性に応じて治療プランに組み込んで行くとよい。

 予防に筋力強化を組み込む前に、筋力、パワー、筋肥大それとも、筋持久力の何が必要なのか、競技にそって運動プログラムを作成する。
競技特異性を考慮し治療をすると、望んだ結果がもたらされる。
 次回も引き続き膝関節について話をしたいと思う。