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健康コラム

Q.脱臼癖の治し方について。

Q.脱臼癖の治し方について。


 はじめまして。3年前からダンスをしている30歳の女性です。

1年半前から、自宅でストレッチ中に右肩を脱臼して救急車を呼んで以来、脱臼癖に悩まされています。

 筋肉を鍛えるのがよいと、整形外科の先生から聞いていますが、何かよいトレーニング法があれば教えてください。
 これまでに4回ほど脱臼していますが、最近では自力で入れられるようになってしまいました。
お酒を飲んで気を緩めたときや、右肩にショルダーバッグをかけようとした時さえ、脱臼してしまうといった、日常生活にさえ支障をきたす状況ですので、とても不安です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

おけけ・東京都・女性・33歳


A.


ご質問ありがとうございます。

 まず、お願いなのですが、脱臼を自分で処置するのはやめてくださいね。血管や神経を傷つける可能性が高いからです。
慣れてしまったのは分かりますが、危険を伴います。

 まず、重要なことは脱臼の後、適切な処置を行なうことです。傷ついた靱帯を再生させるために、十分な安静にする必要があります。
 靱帯が強靭な股関節などと違って、肩の関節は基本的に常にぶらさがったような状態にあり、可動性が高く、すなわち、不安定性も高い性質があります。

これを支持するのが「ローテーターカフ(回旋腱板)」と呼ばれる筋肉です。
棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋という4種類の筋肉で構成されています。
靱帯は修復しても本来の強度に戻ることはできません。靱帯が修復された後、前述の筋肉を中心にリハビリ・エクササイズを行なうことが有効です。

 ただ、鍛え方にはコツが要りますので、十分な知識を持ったトレーナーについてコンディショニングする必要があります。
合わせて、カイロプラクティックの矯正によって神経伝達を整え筋肉の作用を正常化することをおすすめします。





USA カイロプラクテッィク留学通信 6

レポーター/
ライフカイロプラクティックカレッジウェスト2006年7月期入学
(当組合認定校 日本カイロプラクティックドクター専門学院東京本校13期卒業)
金井 雅人

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 12月14日に現地入りしての第一印象が自分の予想よりも近代化が進んでいて首都プノンペンは本当の大都会です。
人々の足としてスクーターが大普及していて道路はスクーターだらけです。
ただ中国と同様、経済化が急速に進む開発途上国にありがちな大気汚染が酷いようでマスクをしている人が目立ち、自分も喉と鼻の粘膜がおかしくなり咳が頻繁に起こります。

また12月とはいえ真夏のように蒸し暑く、また所変われば食べ物も変わるため例外なくみんな何らかの胃腸障害にやられて少々ぐったりしています。
そんな中、プノンペン郊外の孤児院、学校で場所を借りて子供たち及び地元の人たちにカイロ治療を施してきました。
またプノンペン市内でもDr.Kauvの知人宅を借りて呼び込みで人を集めて同様に診療を行ないました。

ひざが痛くて長いこと歩くのがとても辛かったお年寄りの患者さんが、施術後に痛みが激減して友達に泣きついて離れなかっ
た光景にみんなも貰い泣きする一件があり、また今回は患者さん全員からアンケートをとっていて今のところとても良い反応があるようです。

四肢、特に肩とひざに症状を訴える人が多いです。
また自分としてはC1(環椎)にサブラクセーションを持つ人が50%位の割合でいたように思います。2日間で総勢500人程アジャストしましたが、さすがに暑さでバテ気味です。
翌日は休息日をかねて市内観光をしました。
明日はプノンペンの北西に位置するシエムレアップという街に移動です。

このミッショントリップは内容が盛り沢山なのでそこでの活動は次回に報告させていただきます。






USA カイロプラクテッィク留学通信 5

レポーター/
ライフカイロプラクティックカレッジウェスト2006年7月期入学
(当組合認定校 日本カイロプラクティックドクター専門学院東京本校13期卒業)
金井 雅人

 如何お過ごしですか。2009年もあと2週間を切り、皆さん忙しい日々をお過ごしだと思います。
WBCでの『侍JAPAN』の活躍に沸いたスポーツ、薬物汚染が露呈し始めた芸能界、相変わらず先行きの見えない経済に民主党への政権移行と今年も色々ありました。

個人的にも卒業が目前に迫ってる上に授業の課題の多さに辟易し、学校のクリニックもこなさなければならなくて相変わらずドタバタした生活を送っています。
自分の周りでは新型インフルエンザのN1H1の影響は微塵も感じられないのですが、日本では風邪の時期でしょうから年末年始を健康で迎えられます様に心から願っています。

日頃カイロプラクティックで自律神経のバランスを整えて免疫力を高めておくのが風邪対策に非常に有効でしょう。
自分もクリニックで痛みの対処療法に留まらない体のメンテナンスを目的としたWellness Careの重要性を患者さんたちに力説しています。
新年もすっきり健やかに行きたいものです。

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 さて前回ガーナへのミッショントリップについて書きましたが、今回は場所をアフリカから反対側のアジアに移します。
アジアはアジアでも東南アジアのほぼ中央に位置するカンボジア王国です。

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12月18日の現在、自分は11人のインターン生達と一人のDCで構成されたミッショングループの一員として首都のプノンペンに滞在しています。
グループを率いるドクターはライフウェスト出身で現在も同校で教鞭を振るっているDr. Kauv(コーブ)です。

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この国を訪れているのは彼がカンボジア出身であり、また彼の生い立ちを抜きに今回のミッショントリップは語れません。
ご存知の方も多いと思いますが、70年代初頭からカンボジアは内戦が激化し、特にポル・ポトによるクメール・ルージュと
いう農本主義的共産主義の嵐が国土を席巻した魔の時期(1975~1975)におびただしい数の人々が虐殺されました。

反都市、反貨幣主義、反知識人を掲げたポル・ポト政権は首都プノンペンから民間人を農村に強制移住・強制労働させたた
めにプノンペン自体はゴーストタウンと化し、政策に反抗する者は一族郎党を含めて徹底的に拷問を受けて死んでいったのです。

まだ幼少だったDr.Kauvと彼の家族はこの動乱に巻き込まれ、クメール・ルージュから逃れる為にジャングルの中で生活を余儀なくされ、タイに行くはずが誤って逆方向のベトナムに着いてしまい、捉えられて6ヶ月程拘留所生活を送ります。
何とか看守を買収することに成功して保釈されるも、川をボートで遡ったり夜地雷帯を歩くなど命からがらタイとの国境越えに
成功し、避難民生活を強いられていたところをアメリカの保護政策でようやく地獄の生活から開放されて1981年にアメリカに渡ったという強烈な過去を持っているのがDr.Kauvなのです。

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彼の「カンボジアにカイロプラクティックを根付かせる」活動の基礎作りが今回のミッションの根幹です。
カイロ未開の土地での挑戦とあり、以前から行ってみたかった国でもあったのでミッションに応募し、いくつかの審査過程を経てめでたく選ばれた自分としては大変気合が入っています。


つづく






業務委託(請負) 契約について 3

  事例とリスク

 このように、本来は全く異なる業務委託と労働者ですが、実際には明確な違いが無く使われていることがあります。
ここで、2つの事例を紹介します。

事例1 従業員と働き方が同じ会社からは業務委託と言われていたが、従業員と全く同じシフトに組み込まれ、就業時間が決められていて、その間従業員と区別無く院長から仕事を指示・命令されている。

 この例は、呼び名こそ業務委託ですが、実質は労働者と言えます。
客観的に見て、労働者と同じ働き方をしている場合は、たとえ契約が業務委託であっても、実態として労働者とみなされる可能性が高くなります。

たとえば、シフトに組み込まれているが、シフトに入れるかどうか常に本人の意思が反映されていて、断ることもできるような状態ならば、労働者とは区別していることが言えいますから、誤解を生じる可能性は低くなるでしょう。


事例2 給与が支払われている会社から業務委託と言われていたが、毎月25日に給与が振り込まれ、給与明細が渡される。

 これも意外と多い事例です。市販の明細用紙を使っていると、予め「給与明細」と印字されているため、そこは仕方ない部分があるのですが、支給項目に「基本給」と書いて支払われている事が多々あります。

「委託報酬」などの名称を使用するほうが無難です。
また、労働者と同じ方法で所得税が引かれていたり、なかには住民税が特別徴収されているケースもあります。
ここまでやってしまうと、会社はこの人を労働者として扱っていると思われても仕方がありません。

  おわりに

 労働者として雇用する場合には、使用者として拘束時間に対する賃金の支払いや社会保険などの責任が発生します。
上の2つの事例で共通することは、業務委託ではないとみなされると、「実態は労働者ではないか」とみなされるところです。
この境界線を越えると、労働基準法などの労働関係法を守らないといけない状態となり、つまりはこれが潜在的なリスクと言え
ます。

具体的に言えば、「未払いの残業代を払え」「有給休暇を取らせろ」ということや、契約を打ち切れば「不当解雇だ」「失業手当がもらえるはずだ」というトラブルになる可能性があります。

労働者であるかどうかは、名称ではなく実態で判断されるというところに注意していただき、実態に照らしてリスクがあるのかどうか、認識しておくことが、とても重要です。






業務委託(請負) 契約について 2

業務委託と労働者の違い

 業務委託と労働者との違いについて、大きくは次の3つの違いに注意しておくといいと思います。

①業務委託は時間管理されない
労働者の特徴のひとつとして、会社が始業時刻と終業時刻を決めていることです。
何時に出社して、何時まで仕事をするのか、業務命令で決められているのです。

一方で業務委託の場合は、原則としてこのように命令されて、始業時刻や終業時刻がきめることはありません。
もちろん依頼主である会社が時刻を指定することはあるかもしれませんが、その場合でも、その時刻に仕事を請けるかどうかは、本人の意思で決めることができます。

②業務委託は指揮命令を受けない
労働者は、就業時間中は使用者の指揮命令を受けます。
たとえば、上司がいて、今行うべき仕事について指示があります。
また、会社の営業方針や期の目標などに従って、日々の業務を行います。

一方で業務委託は、依頼主の注文を完成させることが“契約” ですから、原則としてその過程においては自由なやり方で仕事をすることができます。
たとえば、ドクターとして業務委託する場合は「治療をする」ということが依頼主の注文ということになるでしょうし、先ほども例に挙げた給与計算のアウトソーシングでは、期日までに給与計算を完了させることが注文です。
完了までの過程でどのように仕事を進めていくかは、まったく自由です。

そうは言っても、患者さんから見れば、労働者でも委託でも治療院の一スタッフという目で見られますから、治療院の体面を損なうようなことをしたり、施設を使うときのルールを守ることなどは、信義上当然のことと言えます。

③業務委託は報酬を請求する
労働者は①でも述べたような労働時間管理をもとに、遅刻や欠勤があればその分の賃金を引かれ、残業があれば割増賃金の支払いが必要になります。
そして、毎月1回給与として支給されます。また、給与からは所得税や住民税、社会保険料などが控除されます。

業務委託の場合は、契約で報酬が決められていますので、特約でもない限り、時間を基準に報酬が変わることはありません。
また、報酬の支払日も契約の期日で決まり、通常は請求書をもとに支払が行われます。
一部、法律で定められた業務では、報酬から源泉徴収されますが、原則として控除されるものはありません。



つづく