カイロプラクティック学校、整体学校の日本カイロドクター専門学院・国際基準の教育でカイロドクターを養成します。

カイロプラクティック学校のJCDC
国際整体技術学園/厚生収健政第572号 カイロプラクティック療法振興事業協同組合認定校

カイロプラクティック学校のJCDC 日本カイロドクター専門学院

東京本校 東京都新宿区高田馬場4-4-34 ARSビルディング 新宿校舎(本校)事務局入学案内係
資料請求
カイロプラクティック学校 TOP学院について授業概要卒業後募集要項
海外研修(人体解剖実習)
有資格者向けサイト
学科別適正診断
カイロプラクティック学校比較
治療院を探している方は
募集要項
イベント情報登録
厚生労働大臣認可(厚生省収健政572号)カイロプラクティック療法振興事業協同組合
「健康管理士」公式サイト
マンガでわかる!カイロプラクティックドクターへの道
JCDC創立22周年!卒業実績4,600名
テクニックルーム

健康コラム

自分でできる!骨盤・体の歪み バスタオル矯正法 vol.3

日本カイロブラクティックドクター専門学院理事長[2012.5.17の続き]
新渡英夫

 

 

■首が左(右)に倒しづらい人
花粉症、難聴、喉頭炎、しわがれ声、化膿性扁桃炎の予防に有効


①タオルを首の後ろにかけ、首と肩の力を抜いたまま顎を少し上げ、上を見ながら両手でタオルの端を持ち、手の位置はやや高めに固定する。


②首が左に倒しづらい人の場合は、左手を固定させ首右手を高く持ち上げるようにして首を左側に倒していく。


★右に倒しづらい人は左右逆の動作を。何日か続ければ、首が左右同じように倒しやすくなるはずです。

 


次回に続く





自分でできる!骨盤・体の歪み バスタオル矯正法 vol.3

日本カイロブラクティックドクター専門学院理事長
新渡英夫

 

 

STEP2
バスタオルストレッチ 首の矯正編

 首の骨、つまり上部頚椎には、肩こりや頭痛のもととなる神経が通っています。

肩がこって仕方がない、頭が重い、あるいは痛いという人は、ぜひ首の動きをチェックして、バスタオルストレッチで首の動きを正常に戻してあげてください。首の周りの筋肉の強ばりをとって柔軟性を取りもどすのにこのバスタオルストレッチはたいへん有効です。何日か続けたら、案外と簡単にこりや痛みがとれてビックリするかもしれません。

 


次回に続く





治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第9回 労務トラブルを防止する書面の取り方

たや社会保険労務士事務所[2012.5.11の続き]

田谷智広

 

●従業員が辞めるとき


 従業員が辞めるときは、退職届を必ずもらいます。当たり前のことのようですが、意外ともらっていないことが多いです。信じられないことですが、自ら辞めると言っておきながら、「そんなことは言っていません」と、後目何食わぬ顔で出勤してくるような人がいます。口頭でも退職は成立しますが、結局、言った言わないのトラブルになると後々面倒なので、退職届は必ずもらっておきます。

例3のような内容で十分なので、その場で書いてもらうこともひとつの方法です。
 


●まとめ


 書面を用意したり、その都度書いてもらうのは案外めんどうでやっていないことが多いのですが、トラブルになったときには、たった1枚の書面があるかどうかで、局面が全く変わります。こちらがそのつもりでなくても、あちらが訴えてくれば付き合わないわけにはいきません。特に、今回紹介したようなトラブルになりやすい場面では、できる限り書面をとっておくことをお勤めします。


たや社会保険労務士事務所    田谷智広
TEL:03-3843-4081 FAX:03-5827-8224

 


終わり





治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第9回 労務トラブルを防止する書面の取り方

たや社会保険労務士事務所[2012.5.8の続き]

田谷智広

 

●遅刻が多い・勤務態度が悪い


 遅刻や欠勤も一度や二度ならさほど気にならないかもしれませんが、回数が増えてくると「ちょっと問題だな」と思ってきます。勤務態度も、よほど悪くない限りは放っておきがちですが、だんだんと小さなことが積み重なったり、回を重ねる毎にエスカレートしていくと、最後には辞めてもらいたいと思うようになります。


 ここで問題になることは、「辞めてくれ」となるまで何もアクションを起こさないことです。

「ちょっとこれが続くと問題だ」と思ったところで、注意・指導しておくことが必要です。ロ頭の注意はするかもしれませんが、やはりここは記録に残る書面を作っておきます。書面があれば、いつどのような注意をしたのか明白です。また改善がなければ次はさらに重い処分を課す正当な理由となります。


 例えば例1のような書面で注意した記録をとっておきます。


●仕事の能力が不足している


 仕事のできが悪いときも、場合によっては退職をさせたいと考える原因になります。しかし、残念ながら単純にできが悪いだけでは解雇が認められにくいのが実情です。安易に解雇にふみきると、解雇不当と訴えられてトラブルになる可能性があります。


 この場合も、書面で注意・指導の記録をのこしておきましょう。少し違うのは、仕事ができるようになるための教育内容を盛り込んでおきます。例えば例2のような内容です。これによって、治療院としては、「本人の能力向上のためにきちんと計画して教育指導しました」という証拠になります。

こうすることで、最終的に辞めてもらうようなケースになっても、「治療院としては努力したけど、それでもだめだった」という理由になります。

 


次回に続く





治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第9回 労務トラブルを防止する書面の取り方

たや社会保険労務士事務所[2012.5.7の続き]

田谷智広

 

●書面をとるタイミング


 書面をとっておくことが重要だとしても、いつ、どのようなときにとればいいのか知らないといけません。ここが意外と重要で、後になって「あのとき書面をとっておけば良かった」と思っても手遅れになってしまいます。

書面をとるタイミングは、例えば次のような場合が考えられます。
・入社・退職のとき
・昇給・昇格・異動などの変更があったとき
・遅刻欠勤などの勤怠不良があったとき
・勤務態度が悪い、就業規則違反があったとき
・能力不足が著しいとき


 これらのような場合に、労働条件や従業員に伝えたことや約束したことを、書面で残しておきます。次にいくつか代表的な例を見ていきましょう。

 


●雇用契約書を交わす


 入社時の書面で不可欠なのは雇用契約書です。これは労働条件について書かれている書面です。具体的には労働時間や休日、職務内容、給与額などが記載されているものです。

これらは非常に重要な項目でトラブルになりやすいところです。ここが曖昧だったり、当初の約束と違うと言うことになれば、高い確率でトラブルになるでしょう。契約書については第1回で詳しく解説していますので、そちらも参照してください。

 


次回に続く