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健康コラム

高年齢者雇用と 助成金 3

高年齢者を雇い入れたときの助成金

高年齢者を雇い入れた場合にも助成金があります。
60歳以上の方を、ハローワークの求人募集で雇い入れた場合に、特定就職困難者雇用開発助成金の対象となります。

中小企業規模の場合は、1年以上継続して雇用した場合に、最大90万円の助成金が受けられます。

この助成金は、高齢者だけではなく、障害者の方や母子家庭の母も対象となります。

また、同じくハローワークを通じて65歳以上の高齢者を、1年以上継続して雇用する場合には高年齢者雇用開発特別奨励金の対象となり、同様に助成金を受けることができます。

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高年齢者雇用と 助成金 2

今年度まで助成金があります

 このように、高年齢者の雇用維持を図りたい法律の趣旨にのっとって、定年の引き上げなどを講じた場合に助成金の対象となる可能性があります。
この助成金は、今年度末(平成25年3月31日)までに定年引き上げ等を実施した事業所までが対象となります。

支給対象となるには、図のように65歳以上への定年の引き上げや70歳以上の継続雇用制度の実施が必要になります。
また、対象となる制度を実施しても、一定期間内に解雇などの会社都合の退職者を出していたり、労働保険料を滞納しているなど、欠格事由がある場合は助成金が受けられませんので、注意が必要です。
 
 制度の実施状況は、就業規則等の定めで判断します。

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 要件に該当するかわからない場合や、就業規則等の定めが無い場合で、実態としては該当するような場合は、一度ご相談下さい。


つづく





高年齢者雇用と 助成金 1

はじめに

 平成24年は、労働関係で大きな法律改正が相次ぎました。
その中で、今回は「高年齢雇用安定法」改正の概要と、高年齢者雇用に関する助成金について、お話しします。

65歳まで働ける社会へ

高年齢雇用安定法は、平成18年に改正されて、65歳まで雇用を続ける制度を導入することが義務づけられました。
定年は60歳以上ならば違法ではないため、60歳で一旦定年退職して再雇用するというかたちが一般的です。
また、この再雇用の対象者は基準を設けて、誰を再雇用するかふるいに掛けることができました。

今回の法改正では、この基準が撤廃されて、原則として希望すれば誰でも65歳まで働くことができるという法律になりました。(施行は平成25年4月1日です。)

これに至った原因には、年金の支給開始時期が段階的に引き上がるため、60歳以降働けないと、無収入になる人が出る可能性があるという背景があります。

そのため、この法律には暫定措置があって、年金がもらえるようになった人については再雇用の基準を使うことができます。
労働条件や上記の暫定措置も含めて、トラブルにならないように契約書や規程等の整備をしておくことが必要でしょう。

また、法律の趣旨では、再雇用以外に定年を65歳以上に引き上げたり、定年そのものを無くすことでも構いません。


つづく





頚部の疾患

胸郭機能解剖

 頚椎は東武と体幹の間に位置し、その中心の頚椎は運動器として、東武の支持性と可動性の機能を有する。
また生命を維持する脳幹の下部と上肢機能を司る頚髄をその中に保護する。

 したがって、頚椎あるいはその周辺組織の異常や障害は、しばしば重大な苦痛と生活活動の障害をもたらす危険性をはらんでいる。

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 頚椎柱は頭蓋と第1胸椎との間に介在する重要な支柱で基本的には7個の椎骨からなり、椎間板、椎間関節および靭帯などにより連結されている。

 頭部を支えながら脊柱の中では最も大きな可動域を有しており、屈曲、伸展、側屈、回旋運動が可能である。

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 性状頚椎は矢状面から見ると前方に緩やかなカーブを呈している。頭蓋骨および第1、2頚椎との関連構造には形態的な特異性があり、頭部のうなずき動作および左右回旋という機能に、即応した形態をとっている。

そのため頚椎は大きく2つに分けられ、第1、第2頚椎を上位(上部)頚椎、第3~7頚椎を中・下位(中・下部)頚椎と呼ぶ。

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 上位頚椎の環椎(atlas、C1)と軸椎(axis、C2)は頭部の回旋運動の大半と側屈運動を行う。第3~7頚椎(C3~C7)のいわゆる下位頚椎は類似した形態をとり、椎管関節、椎間板より構成される3-joint systemにより各運動が行われる。

各椎体間に介在する椎間板のうち、特にC4-5、C5-6、C6-7椎間板は中年期を過ぎると変性を生じやすく椎間板ヘルニア、頚部脊椎症の素地を作る。椎体間は前縦靭帯、後縦靭帯により、椎弓間を黄色靭帯により、棘突起間は棘間靭帯により、補強されているほか、頚椎は棘上靭帯の代わりに強大な項靭帯がOcc-C7間に存在する。

 神経根が通過する椎間孔の後壁は椎間関節の後面により、前壁は椎体および椎間板の後外側部により構成されている。椎体の後外側面は頭側に突き出し鉤状突起と呼ばれ、上位の椎体との間にルシュカ関節を形成する。

この部位は臨床上重要であり、椎間板の変性に伴い外側へ骨棘が形成されやすい。
またC6から上位の横突孔内には、椎骨動脈が上行する。
椎骨動脈は神経根の前方を走っている。

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 頚髄は8つの髄節から成るが椎体レベルと髄節レベルの位置関係には、ずれを生じることを知るべきである。
このことは頚髄障害の神経学的高位診断にとってきわめて大切である。

 各髄節から発生した前根(運動神経)と後根(知覚神経)は合流し神経根となり、硬膜管より離れ各椎間孔を通る。C1神経根はOcc-C1間より、そしてC7-T1間の神経根まで8対の神経根がある。なおC5~T1の神経根は上腕神経叢を形成し、さらに末梢では筋皮、橈骨、正中、尺骨の各神経になり上肢を司る。






仙腸関節部の代表的疾患

◇腸骨硬化性骨炎

原因
・原因不明
・仙腸関節のX線所見で腸骨に限局性の増殖性骨硬化が認められる。
・男性より圧倒的に女性(経産婦)に多く、出産後の周辺組織の損傷と考えることが多い。

症状
・片側または両側の仙腸関節での痛み。
・殿部、鼠径部への放散痛もしばしある。
・仙腸関節可動域の制限と運動時痛。(安静時陰性)
・脊柱起立筋の緊張。


◇パジェット病(変形性骨炎)

原因
・原因不明。
・家族発生の場合は常染色体優性遺伝を示す。
・欧米、特に白人男性に好発し日本ではまれである。
・ウィルス感染ともいわれている。

症状
・骨の肥厚、変形を越仙椎、骨盤、大腿骨、頭蓋骨などに多くみられる。
・多くは無症状であるが、関節圧がある場合は痛みが生じることもある。
・変形性のため神経絞扼症状、病的骨折、難聴が生じる。
 ⇒検査で血清カルシウム、血清リンがやや増加、アルカリフォスフェイトの顕著な上昇が特徴。


◇仙腸関節変形性関節症

原因
・股関節疾患による運動制限、下部腰椎の脊椎症、骨盤部の損傷後に起こりやすい。
・X線所見によって仙腸関節部に関節変性を認める。
 ⇒片側の股関節障害では、反対側の仙腸関節部に変性が起こりやすい。

症状
・主な症状は腰部痛であるが、無症状であることもある。


◇強直性脊椎炎
vol.54-P.6参照


◇梨状筋症候群
vol.56-P.2参照


◇仙腸関節性の疼痛

 仙腸関節の発痛源は関節包ないし関節後方の靭帯領域にあると考えられている。

それは関節包と関節後方靭帯には多数の神経終末が分布するからである。関節腔内や靭帯領域に局麻剤の注入が仙腸関節性疼痛を軽減させるとの報告があるのも事実である。

 仙腸関節疼痛を誘発させる代表的徒手検査として、ゲンズレン・テスト、パドリック(フェーバー)テストがある。そのテストはいずれも仙腸関節裂隙の外側縁の領域に疼痛が誘発されれば陽性である。
(注)パドリック(フェーバー)テストは通常、股関節の検査であるが、股関節を通じ、仙腸関節部にもストレスが加わる。股関節部に疼痛が出た場合は股関節疾患を考慮すべきである。

 仙腸関節性疼痛は腰椎椎間板関節性疼痛と下位腰椎神経根障害、椎間板性腰痛との鑑別が最も重要である。

腰椎椎間関節性疼痛
病変椎間関節周辺の腰痛が主である。しばし関連痛
として殿部から大腿部、仙腸関節部まで達すること
があり、連続性の痛みである。

下位腰椎神経根障害

下肢痛が大腿後面に出現する。連続的に広がる疼痛が仙腸関節に及ぶこともある。有用である。
X-rayで椎弓根消失が重要所見である。

椎間板性腰痛
腰殿部に限局した疼痛領域である。
まれに仙腸関節上部に達するが、ほとんどは仙骨稜に及ぶ疼痛である。

仙腸関節性疼痛
仙腸関節部を中心とする痛みである。仙骨稜などの正中に達することが少ない他の痛みとは違って、患者はギリギリ、ズキーンとした痛みの表現をすることが多い。また患側を下にした側臥位での疼痛誘発頻度が高い。

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 仙腸関節性疼痛に腰部疾患が合併することも比較的に多い。
腰痛、神経根刺激症状の有無を鑑別し、疑われる腰部疾患を除外し、または優先的に治療し、残存する仙腸関節性の疼痛に対し診断、治療するのが望ましいと考える。