今年度まで助成金があります
このように、高年齢者の雇用維持を図りたい法律の趣旨にのっとって、定年の引き上げなどを講じた場合に助成金の対象となる可能性があります。
この助成金は、今年度末(平成25年3月31日)までに定年引き上げ等を実施した事業所までが対象となります。
支給対象となるには、図のように65歳以上への定年の引き上げや70歳以上の継続雇用制度の実施が必要になります。
また、対象となる制度を実施しても、一定期間内に解雇などの会社都合の退職者を出していたり、労働保険料を滞納しているなど、欠格事由がある場合は助成金が受けられませんので、注意が必要です。
制度の実施状況は、就業規則等の定めで判断します。
要件に該当するかわからない場合や、就業規則等の定めが無い場合で、実態としては該当するような場合は、一度ご相談下さい。
つづく