治療院のための “労務管理”はじめの一歩 (5)|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

治療院のための “労務管理”はじめの一歩 (5)

退職でトラブルに ならないために第21回 (3)

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広

■ 業務委託なら安心?

業務委託という肩書きで働いている方もいると 思います。こういう方々は労働契約ではないので、 契約解除については業務委託契約の内容に従うこ とになります。したがって、退職にあたって労働 法上の問題になることはありません。 こう書いてしまうとこの話は終わってしまうの ですが、問題は偽装請負になっていませんか?と いうところです。肩書きが請負でも、実質労働者 であれば労働法規が適用されますので解雇の問題 に発展するかもしれません。
この問題を回避するには、業務委託について正 しく理解して、ただしく請負業務を遂行してもらうことです。
同じような傾向として、「アルバイトだから大丈夫」という考えの経営者が少なくありませんが、アルバイトも正社員も、法律上は同じく “労働者”として区別はありません。アルバイトだからどう 扱っても大丈夫という考えを持っていたら、それ は改めた方がいいでしょう。

 

■ まとめ

いろいろな相談を受ける中でも、退職に伴うト ラブルというのは遺恨となるケースが多く、また 解決への行動が退職後ということもあり円滑に進まないことが多いです。大抵は電話で連絡がとれ ません(相手が出ない)ので、郵便で書面のやり とりになると一往復するのに1 ヶ月くらいかかる こともあります。大変労力もかかりますし、業務 への影響を考えるとできるだけ避けたいことで す。できるだけ在職中に不満を溜めさせないこと と、問題があれば小さなときに都度解決するように心がけることが、退職のトラブルを防ぐことに なると思います。

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