はじめに
平成24年は、労働関係で大きな法律改正が相次ぎました。
その中で、今回は「高年齢雇用安定法」改正の概要と、高年齢者雇用に関する助成金について、お話しします。
65歳まで働ける社会へ
高年齢雇用安定法は、平成18年に改正されて、65歳まで雇用を続ける制度を導入することが義務づけられました。
定年は60歳以上ならば違法ではないため、60歳で一旦定年退職して再雇用するというかたちが一般的です。
また、この再雇用の対象者は基準を設けて、誰を再雇用するかふるいに掛けることができました。
今回の法改正では、この基準が撤廃されて、原則として希望すれば誰でも65歳まで働くことができるという法律になりました。(施行は平成25年4月1日です。)
これに至った原因には、年金の支給開始時期が段階的に引き上がるため、60歳以降働けないと、無収入になる人が出る可能性があるという背景があります。
そのため、この法律には暫定措置があって、年金がもらえるようになった人については再雇用の基準を使うことができます。
労働条件や上記の暫定措置も含めて、トラブルにならないように契約書や規程等の整備をしておくことが必要でしょう。
また、法律の趣旨では、再雇用以外に定年を65歳以上に引き上げたり、定年そのものを無くすことでも構いません。
つづく