助成金を受けるための要件
助成金は、その目的に応じて支給要件は様々ですが、ある程度共通した要件があります。
次に主なものをいくつか紹介します。
①(個人・法人問わず)雇用保険に加入している事業主であること
これは上でも述べたとおり、財源が雇用保険料ですから当然と言えば当然のことです。
また、加入要件を満たす労働者をきちんと雇用保険に加入させていることも重要です。
以下のどちらにも該当する労働者は雇用保険に加入させなければなりません。
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)31日以上雇用されることが明らかであること②会社都合の退職者を出していないこと
②会社都合の退職者を出していないこと
会社都合の退職とは、解雇(会社から一方的に契約を打ち切る)や退職勧奨(会社から退職を働きかけ
て、従業員がそれに合意して退職すること)などです。
一般的に助成金は従業員の雇用維持・適正な雇用を目的に支給されるため、従業員をクビにするような事業所には助成金は支給されません。
ただし、一部の助成金では会社都合退職者を出しても受けられるものもあります。
③労働保険料を滞納していないこと
これも①と同じような理由ですが、財源となる保険料を滞納している場合は、助成金の申請が受けられません。
④帳簿の整備ができていること
助成金申請には、さまざまな帳簿を添付書類として要求されるケースがあります。たとえば次にあげるようなものがあります。
• 雇用契約書
• 出勤簿
• 賃金台帳
• 就業規則等の規程関係
• 会計帳簿(現金出納帳、預金元帳、勘定元帳など)
これらの帳簿類を日頃からきちんと整備しておくことが、助成金申請を成功させる秘訣と言えます。
特に、雇用契約書で契約された賃金が、出勤簿で把握できる時間数に応じて割り増し賃金も含めて賃金台帳できちんと支払われているか、会計帳簿上も整合性がとれるか、その関係がきちんとしていることは不可欠です。助成金の種類によっては、さらに振り込みの記録まで確認する場合もあります。
⑤その他
そのほかには、「ハローワークからの求人で採用したこと」や年齢、事業の種類に特化したものなど、助成金の種類によってそれぞれ要件があります。
特に、申請できる時期が限定されていることが多く、期限を過ぎると一切受け付けてもらえません。
申請のタイミングには注意が必要です。
つづく