鶴ヶ島 カイロプラクティックセンター
院長 船戸 孝俊B.S.C.
最近裁判員裁判が行われ、一つの判決が出ました。
この裁判員制度に並行して検察審査会の制度が法改正になったことを知っている人は意外に少ないと思います。
この制度は、これまで最終的には検察官に委ねられてきた起訴ないし不起訴の判断について、一定の場合には一般市民で構成される「検察審査会」の判断に拘束されるというものです。
つまり一般市民の意見、患者側により近い判断が下されることになります。
医療はいかに高度な教育と訓練を受けているとはいえ、人の行う行為です。
想定も出来ないような病状であったり、処置の範囲を超えて病状が進んでいたり、手の施しようがないこともあります。
これにはみなさんも承知のとおり、不確実性と限界があります。
それでは、不当な起訴を防ぐために、私たちの立場でどのような対策がとれるでしょうか。
そもそも刑事事件の対象にならないようにすることを考えなければなりません。
対象となった医療事件のほとんどが、患者遺族からの告訴、告発がなされた事案であることから、日頃から患者さん及びその家族と十分なコミュニケーションを確保し予後不良な患者さんや、急変の危険性のある患者さんなどは特に、そのような認識を共有することが大切ではないかと思います。
以上のことを踏まえ、私なりに目の前にある諸問題にどのように対応してきたかを、少々記してみたいと思います。
つづく