「 実習生」という名前だけではダメ!
では、実習生を例にとって考えます。
「Aさん、あなたは実習生です」と伝えて、本人も納得して働き始めたとします。
本当に労働者で無いとすれば労働法の適用は受けませんので、例えばいくら残業させても残業代はかかりません。
最低賃金も適用されません。
ところが、実際のAさんは、他の従業員と同じように勤務シフトに組み込まれ、同じような仕事をして、毎月給与をもらっていたとしたら。
これでは先ほどの例にあげたサラリーマンと変わりません。
名前だけが「実習生」で、中身は労働者そのものといえます。
本当の意味で労働者で無いと判断されるためには、名前だけではなく、実態をともなっていなければならないことに注意が必要です。
少し前に、「偽装請負」という言葉がマスコミを通じて報道され、社会問題となりましたが、この場合はさしずめ「偽装実習生」と表現できるでしょう。
つづく