インターン・ 実習生等 受け入れの注意点 1|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

カイロプラクティック学校、整体学校の日本カイロドクター専門学院・国際基準の教育でカイロドクターを養成します。

カイロプラクティック学校のJCDC
国際整体技術学園/厚生収健政第572号 カイロプラクティック療法振興事業協同組合認定校

カイロプラクティック学校のJCDC 日本カイロドクター専門学院

東京本校 東京都新宿区高田馬場4-4-34 ARSビルディング 新宿校舎(本校)事務局入学案内係
資料請求
カイロプラクティック学校 TOP学院について授業概要卒業後募集要項
海外研修(人体解剖実習)
有資格者向けサイト
学科別適正診断
カイロプラクティック学校比較
治療院を探している方は
募集要項
イベント情報登録
厚生労働大臣認可(厚生省収健政572号)カイロプラクティック療法振興事業協同組合
バナー
「健康管理士」公式サイト
マンガでわかる!カイロプラクティックドクターへの道
JCDC創立22周年!卒業実績4,600名
テクニックルーム

健康コラム

インターン・ 実習生等 受け入れの注意点 1

  はじめに

従業員を雇う場合は、第1回でもご紹介したように雇用契約を結んで働いてもらいます。
そして、この労働者を雇うことで、社会保険への加入が必要になったり、前回ご紹介したような残業代などの労務管理の課題が発生します。

一方で、この業界や美容室などでは、インターンや実習生を受け入れることが多く見られます。
一人前になるための技術習得を目的として、実際の職場に入って実務を行うものです。

これらを、パートやアルバイトと同じように労働者として扱うのか、それとも労働者ではなく扱うのか、実は法律上の明確な定義はありません。
もちろん労働者として扱い、法律通りに労働時間や残業代の支払いをしていれば何の問題もありません。
しかし実際は、労働者として扱っていないことが一般的だと思います。

労働者ではないものとして扱うことができれば、労働法は適用されませんので、労働者を雇うことと比べて制約が少なくて済みます。
しかし、呼び名さえインターンや実習生ならば、無制限に労働法の適用を逃れられるかというと、実際には“実態”がどうなのかということを基準の判断されるため、呼び名だけではなく実際の取り扱いに十分に注意する必要があります。


つづく