就業できるかどうかの判断
次に、新型インフルエンザに感染した、あるいはその疑いがある従業員の就労の可否について、どのように判断するべきでしょうか。
新型インフルエンザに感染してことが確実な場合は、伝染病予防法により就業することが禁止されます。
従って、医師の診断結果などから感染が明らかな従業員については就業を禁止して、その間の賃金についても支払義務はありません。
問題となるのは、「発熱はあるが、新型かどうかわからない」「家族が感染したが、自分も感染しているかもしれない」というような場合です。
このような場合は、まだ「感染者」ではありませんから、先の感染者のように「法律で決まっているから休みなさい」とは、言えません。
本人が、就業が無理だと判断すれば、それは自主欠勤となります。
自主欠勤ならば当然賃金の支払いは必要ありません。
あと残るは、会社(治療院)が判断して休ませる場合です。
この場合は、治療院独自の基準を決めて、その基準に照らして休ませるかどうか決めてかまいません。
最初にも述べたように、人と人との接触が避けられない仕事ですから、従業員はもちろん、患者さんの健康にも配慮すれば、当然感染の疑いがある人には休んでいただくことが必要だと思います。
しかし、ここで一つ問題があります。会社が命じて休ませた場合にも、賃金は支払わなくていいのか?ということです。
つづく